今持ち家にお住まいの方、
こんなお悩みはありませんか?
『子供たちも巣立って、二人で住むには家が広すぎる』
『自分たちで管理をするのも大変だ。何かいい活用方法はないか』
ヤマダ不動産
空き家・空地・不動産相続相談会 開催中!
下記のようなお悩み・ギモン、お気軽にご相談ください。
*不動産・空家の活用・処分を考えたい
*不動産の相続税対策は何かある?
*空家は適正に管理しないとどうなるの?
毎月第1・第3週週末に、1階カフェコーナーで開催♪
要予約・開催日程は要相談
こちらまで♪電話:0952-37-7317
専用受付フォーム:
ご自宅の活用方法は大き分けて3つあります。
・ご自宅を売却する
メリット売却できればまとまったお金になる
デメリット
売却までの手続きが分からない・・
売却代金で、マンションの購入・賃借を考えている
・お家の売却後、施設等への入居も考えている
・大家さんになって人に貸す
メリット家賃収入ができる
デメリット
・入居募集から建物の維持管理(掃除や壊れたものの修繕等)
までやるべきことが多い
・解体する・改修(建て替えする)
メリット・解体の場合更地を活かすから初期投資が抑えられる
・建て替え・改修は用途に応じてできるから、ライフスタイルに
合った
デメリット
解体する場合、費用がかかる
立て替え資金等が必要・建て替え中は一時的に住居の確保も必要
空き家を放置するとこんなリスクがある!
・資産価値が減少する
家は居住していても、空家にしていても年々価値は下がります。さらに空き家を放置していると家の状態は劣化していき、維持費も年間で数十万円になること
もあります。
また、過疎化が進む地域では周辺に住む人も少なくなり、地価が今後更に下落する可能性があります。
・建物倒壊の恐れ・周囲への悪影響
空き家が老朽化すると、個人財産のマイナスに留まらず、周囲に悪影響を与えトラブルになってします可能性もあります。倒壊・破損・散乱などの恐れ
空き家の倒壊・破損・散乱、いずれも周囲への影響が大きく、倒壊に至らなくても地震による外壁の剥落、台風による屋根材の散乱等による被害は可能性として十分考えられます。
もちろん、家の倒壊や破損は住んでいても起こるものですが、空き家の場合には家の状況の把握ができず、適切な修繕がされないために、さらに危険が高まります。
建物の所有者には管理責任があり、瑕疵(不具合)で他人に損害を与えたときは、民法第717条によって損害に対する賠償責任を負います。
・住宅用地特例の適用除外や行政による強制解体が行われる
固定資産税が約6倍に!住宅の敷地には、住宅用地特例という税制上の軽減措置が設けられ、固定資産税を算出する過程において、住宅の敷地は最大で1/6に税金が軽減されます。
この状態は、所有者が固定資産税の負担増を嫌い、問題のある空き家でも解体が進まないと以前から問題視されており、空き家対策特別措置法で対応されています。
固定資産税の軽減措置が外されるのは、「特定空家等」と呼ばれる、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある住宅などに限られます。
まず、行政は空き家について調査を行い、上記に該当すれば特定空家等とみなします。
そして、特定空家等に対して改善するように助言・指導がされ、所有者が応じないときは、続いて勧告されることで、固定資産税の軽減対象から外れます。
土地の1/6の軽減措置がなくなってしまうので、家も含めた固定資産税が6倍になるわけではありませんが、大幅な税金の増加のリスクがあります。
行政代執行による強制解体
上記の勧告でも、実質固定資産税増額というペナルティが課されますが、特定空き家等への指定後も改善がみられなければ命令へと変わり、命令にも応じなければ代執行へと進みます。
代執行とは強制執行で、空き家の所有者がするべき義務、つまり空き家の解体等を行政が自ら(ほとんどは行政に委託された業者が)行います。
当然ながらその費用は、空き家の所有者・管理者に請求されることになります。
また、代執行は所有者不明により、命令することができない場合にも行われます。
結局、空家はどうするのがベスト? あなたの所有する空家もケース別に最適なご提案をいたします!
まずはお気軽にご相談を♪
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佐賀南部バイパス店
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